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いばらき法律事務所(Ibaraki Law Office)

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こんな場合どうする?

〈借金問題〉

Q:借金を返済できなくなりました。どうすれば良いですか?
A:個人の借金の整理方法としては、大きく分けて任意整理、破産、個人再生、特定調停の4つがあります。当事務所にご相談いただければ、相談者の資産・負債の状況、相談者のご希望等を総合的に勘案して、経済的な再生を図るために最善の方法をお勧めしています。

 

Q:任意整理ではどのようなことをしますか?
A:債権者との交渉により、債務の一部免除や支払方法(支払額や支払時期、支払回数等)を変更してもらい、債権者との合意により弁済計画を作成いたします。また、借金の利息を払いすぎている場合、引き直し計算をして過払金の返還を請求します。

 

Q:破産とは何ですか。
A:破産とは、借金などの負債を弁済する能力がない状態にある債務者が、破産手続の申立をすることをいいます。破産の申立をし、免責の許可を受けることができれば、債務がゼロになるとされています。中には、借金の原因がもっぱらギャンブルである場合など、免責を受けることが出来ないケースもありますが、まずは正直に弁護士に対して事実をお話し下さい。

 

Q:破産のデメリットを教えて下さい。
A:主なデメリットとしては、ブラックリストに掲載され7年程度はクレジット契約など借入れができなくなること、破産したら辞めなくてはならない職業があること(保険会社、証券会社、警備会社等)、多額の資産を保有している場合には処分しなければならないことなどです。破産をしても資格に影響がある職業は限定的ですし、選挙権が停止されるようなことはなく、戸籍や住民票に破産したことが掲載されることもありません。その他、相談者の方の状況によっては、注意するべき点が異なりますので、詳細は当事務所にご相談ください。

 

Q:個人再生とは何ですか。
A:裁判所に負債を圧縮してもらい、残った債務を再生計画に基づいて3年(ないし5年)程度で支払っていく手続です。継続的な収入があることなど一定の条件が必要になります。個人再生の最大のメリットは、住宅ローンに限って支払の継続が認められている点が挙げられ、破産と違い、自宅を残しつつ負債だけ整理することができます。また、自宅以外の資産も処分する必要がなく、免責不許可事由がある場合にも認められたりするなどのメリットもあります。

 

Q:特定調停とは何ですか。
A:簡易裁判所が、債務者と債権者との話し合いを仲裁する制度です。返済条件の軽減等が図れるほか、執行停止の申立てをすれば強制執行の手続を停止することができるなどのメリットがあります。

 

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